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くらしの情報

税金の滞納処分(差押)について

◎「滞納」から「差押」までの期間
 納税は、憲法にも明記された国民の義務の一つです。税金は、納税通知書に書いています「納期限」までに納付しなくてはなりません。この「納期限」を1日でも過ぎてしまうと、「滞納」となってしまいます。

①納期限を途過=滞納の発生
 納期限が過ぎました。でも納期限をうっかり忘れてしまう人もいますので、そのまま差し押さえはされません。納期限後20日以内に、もう一度文書で催促をします。それを「督促状」と言います。督促状は、口頭ではなく文書で送らなくてはならないこととなっています。
                  
②督促状の発送
 市町村が「督促状」を発送した日から10日を過ぎると差し押さえられる可能性があります。差押や公売の手続きを定めている国税徴収法などには、「徴収職員は、差し押さえなくてはならない」と書かれています。
                  
③差 押
 最短で納期限から約1ヶ月で差し押さえられる可能性があります。



◎差押前の財産調査
 徴収職員は、滞納が発生するとその滞納者がどんな人なのか、差押をすべき財産があるかを調査します。

【身辺調査】
・住民票の取得
・勤務先の調査
・所得の調査
・戸籍の調査(戸籍附票で、引っ越し履歴も調査します)
・家族構成

【財産調査】
・不動産謄本の入手(差押ができる不動産の調査)
・自動車の有無
・銀行口座の調査
・生命保険への加入の有無
・給料

 この調査は国税徴収法第141条によって徴収職員に認められた権限です。



◎捜索と差押
【捜 索】
 財産調査や身辺調査をしても、財産を発見できない場合、財産を隠し持っている場合などは、徴収職員は滞納者の自宅や事業所を「捜索」することができます。
 予告なく複数人で自宅や会社に立ち入り、価値があるものなどを捜索して、差し押さえ、役所に引き上げてきます。大きすぎる財産は、そのままその場で「封印」し、保管します。


☆税金は資力のある人から!
 財産調査、捜索をしても、差し押さえられるような財産がなく、本当に支払うことができない人もいます。そういう人たちに対して、差押などの処分を停止できます。これが「滞納処分の執行停止」です。
 停止してから3年後・・・
 その滞納者が納税できるような資力や財産を得ていないか、納税できるような状況に好転していないかを調査して、状況が変わっていなければ、その滞納者の納税義務は消滅します。これを「不納欠損」と言います。

税務課
TEL:0887-29-3393
FAX:0887-29-3775
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