○東洋町立保育園の防犯カメラの設置及び管理運用に関する要綱

令和6年8月1日

訓令第35号

(目的)

第1条 この要綱は、東洋町立保育園(以下「保育園」という。)における園児の安全確保及び保護者が安心する保育園の適切な運営を図るために防犯カメラを設置し、その管理及び運用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 保育園に設置する常設の映像装置で、録画装置その他必要な関連機器で構成されるものをいう。

(2) 画像 防犯カメラによって撮影及び録画されたものをいう。

(3) 記録媒体 前号の画像を収録している媒体

(防犯カメラ管理責任者の設置等)

第3条 町長は、防犯カメラの適正な設置及び管理運用を行うため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、保育園長をもって充てる。

3 管理責任者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 防犯カメラ、画像及び記録媒体の管理運用に関すること。

(2) 防犯カメラ、画像及び記録媒体の管理運用に対する町民等からの苦情や問合せに関すること。

4 町長は、管理責任者を補佐するために、防犯カメラ取扱担当者(以下「取扱担当者」という。)を置くことができる。取扱担当者は、保育園主任をもって充てる。

5 管理責任者及び取扱担当者は、防犯カメラの取扱い及び画像により知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(防犯カメラの設置等)

第4条 管理責任者は、防犯カメラを設置する際に、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 防犯カメラは、保育園の室内・廊下・園庭等に設置し、園舎内及び園庭等を撮影範囲とし、特定の個人、土地、建物等を監視することがないよう十分配慮すること。

(2) 防犯カメラを設置したときは、保育園敷地外の歩行者等が防犯カメラの設置を認識できるよう、見やすい場所に防犯カメラを設置している旨を表示するものとする。

(画像の管理)

第5条 管理責任者は、画像及び記録媒体について、漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の画像の適正な管理のため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 画像及び記録媒体の保管方法は、次に掲げるとおりとする。

 画像を加工することなく、撮影時のままで保管すること。

 記録媒体は、施錠等により保護された場所に保管すること。

 画像及び記録媒体は、録画装置のパスワード等により保護すること。

 町長の許可のない部外者の画像の閲覧や持出しを禁止すること。

(2) 画像の保管期間は、撮影した日から30日間とする。

(3) 画像の消去は、データの上書きにより自動的に行うものとする。ただし、記録媒体を破棄する場合は、破砕の上、破棄するものとする。

(4) 画像を再生するときは、管理責任者の許可のもと管理責任者又は取扱担当者が行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、画像並びに記録媒体の不正利用、外部流出及び改ざんを防止すること。

(画像の利用及び提供の制限)

第6条 管理責任者は、画像及び記録媒体をこの要綱の目的以外に利用(以下「目的外利用」という。)し、又は関係者以外の者に画像及び記録媒体を提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき

(2) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないとき

(3) 保護者からの要望若しくは保育士等による虐待及び不適切な行為等により町長が必要と認めたとき

2 前項ただし書の規定により、画像及び記録媒体を目的外利用又は外部提供しようとする場合は、管理責任者は関係法令を遵守しなければならない。

(個人情報の保護)

第7条 管理責任者は、防犯カメラの設置及び管理運用に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、その旨を取扱担当者に対し周知徹底しなければならない。

2 この要綱に定めるもののほか、個人情報の保護については、法令及び条例の定めるところによる。

(苦情処理)

第8条 管理責任者は、保護者又は住民等から防犯カメラの設置及び管理運用に関する苦情等を受けたときは、誠実かつ迅速に対応するものとする。

(庶務)

第9条 防犯カメラの設置及び管理運用に関する庶務は、保育園主管課が所管する。

この要綱は、令和6年8月1日から施行する。

東洋町立保育園の防犯カメラの設置及び管理運用に関する要綱

令和6年8月1日 訓令第35号

(令和6年8月1日施行)