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地籍調査終了後の登記地積での課税について

地籍調査終了後の登記地積での課税について

 土地にかかる固定資産税については、国が定める固定資産評価基準に基づき、登記簿に登記されている地積(登記地積)により評価して課税することが原則となっていますが、町では固定資産評価基準に設けられている例外規定を適用し、これまで地籍調査が完了した土地の課税地積は、調査により登記地積が増加した土地は従前の地積で課税し、減少した土地は減少後の地積で課税するという取り扱いを行なってきました。
 しかし、地籍調査事業が相当程度進捗したことに伴い、税負担の公平性などを総合的に考慮して、評価替えの年度(平成27年度)から原則どおり地籍調査終了後の登記地積により課税させていただきます。
登記地積による課税について、ご理解ほどのよろしくお願いします。

〈Q&A〉
Q 固定資産税の評価替えとは、どんなことですか。また、その時期はいつですが。

 3年に1度行われる固定資産の評価額の見直しのことです。
 評価替えとは、資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業のことをいいます。本来であれば、毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平を図ることになります。
  しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的に不可能であることや課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあることなどから、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。
  この3年に1度の評価替えを行う年度を「基準年度」といいます。
  平成24年度が「基準年度」でしたので、平成27年度、平成30年度と3年ごとに評価替えが行われます。

税務課
TEL:0887-29-3393
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