「長期使用製品安全点検制度」と「長期使用製品安全表示制度」がスタートします。
1.「長期使用製品安全点検制度」
消費者自身による保守が難しく、経年劣化(=長期間使用し製品が古くなることによる部品等の劣化)による重大事故の発生するおそれが高いと認められる下記9品目について、製品を購入した所有者に対して、メーカーや輸入業者から点検時期をお知らせし、点検を促すことで、事故を防止するための制度です。
①.販売店は、「長期使用製品安全点検制度」の説明を行い、ユーザー登録の必要性、販売店がユーザー登録に協力することなどを説明する義務があります。
②.所有者は点検時期がきて、製品の使用を継続する場合、必ず点検を受ける責務があります。所有者登録と点検の責務を果たさずに重大事故を招いた場合は、所有者はその責任を問われる場合もあります。
◆対象製品(9品目)
①ビルトイン式電気食器洗機
②浴室用電気乾燥機
③石油給湯器
④石油ふろがま
⑤FF式石油温風暖房機
⑥屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)
⑦屋内式ガス瞬間湯沸器(プロパンガス用)
⑧屋内式ガスふろがま (都市ガス用)
⑨屋内式ガスふろがま (プロパンガス用)
■上記の対象製品9品目を購入したら、次のとおりのとおり所有者登録して製品の点検をしましょう。
①製品購入時に「所有者票」をメーカーに返送し、製品の所有者登録をしましょう。所有者登録は購入店で「所有者票」を記入し登録することもできます。
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②製品の点検時期が来たらメーカーより点検の通知が届きますので、点検を受けて下さい。(※この法定点検にかかる費用は、所有者が負担する必要があります。)
【重要事項・注意事項】
☆アパートやマンションなどのオーナーの方は、賃貸業者として、賃借人の安全に配慮すべき立場にあるため、特に保守が求められます。
☆法定点検は、ユーザー登録をしているメーカーや輸入業者からの連絡が前提となっております。また、平成21年4月1日以降に製造、輸入された特定保守製品の法定点検期間は製品に表示されます。そのため、メーカー、輸入業者からの通知が届いていないのに、突然、点検業者を名乗って訪問にくる不審な業者には十分ご注意ください。
2.「長期使用製品安全表示制度」
経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、事故件数が多い下記5品目について、長期使用時の注意喚起を促すための表示メーカーを義務づける制度です。
◆表示制度対象製品(5品目)
①扇風機
②エアコン
③換気扇
④洗濯機
⑤ブラウン管テレビ
これら5品目の家電製品を長い間使用していると、熱、湿気、ホコリなどの影響により、内部の部品が劣化して、発煙や発火のおそれがあります。ご使用中に異常な症状を感じたら、電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、メーカーや販売店にご相談ください。
■「長期使用製品安全点検制度」と「長期使用製品安全表示制度」の詳しい内容やお問い合わせ先は下記の経済産業省のホームページをご覧ください。
産業建設課
TEL:0887-29-3395
FAX:0887-29-3825
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