婚姻届
ご結婚をするときは、婚姻届を提出してください。
【届出人】
夫になる方及び妻になる方(共に18歳に達している方)
【届出期間】
届出した日から効力が発生します。
【届出地】
本籍地又は所在地、住所地の市区町村役場
【必要なもの】
日本人同士の婚姻の場合
婚姻届(婚姻する2人及び証人2人の署名・押印があるもの)
マイナンバーカード・運転免許証等の顔写真付身分証明書
日本人と外国人の婚姻の場合
婚姻届(婚姻する2人及び証人2人の署名・押印又はサインがあるもの)
運転免許証等の顔写真付身分証明書
国籍証明の原本と日本語訳文(翻訳者の署名・押印又はサインがあるもの)
婚姻要件を具備していることの証明書と日本語訳文(翻訳者の署名・押印又はサインがあるもの)
本籍地が東洋町以外の方は、戸籍謄本1通必要
【その他】
土日祝日に届出する場合は、届出書等に不備があると受理できない場合があります。事前に届出書を審査することも可能ですので、住民課にお問合せください。
婚姻届だけでは住所の変更はできません。他の市区町村から転入するときは、住民登録をしている市区町村役場から転出証明書を発行してもらい、転入の手続きが必要になります。
未成年者の婚姻の場合は、両親の同意が必要です。同意書は住民課にありますので、職員にお申し付けください。
住民課
TEL:0887-29-3394
FAX:0887-29-3813
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