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サーフィン・ポンカン・アウトドアの町、高知県安芸郡東洋町

離婚届

離婚をするときは、離婚届を提出してください。

【届出人】
夫及び妻

【届出期間】
協議離婚の場合はありません。届出を出した日から効力が発生します。
裁判離婚の場合は、裁判確定又は調停成立の日から10日以内

【届出地】
本籍地又は住所地、所在地いずれかの市区町村役場

【必要なもの】
協議離婚の場合
 離婚届(離婚する2人及び証人2人の署名・押印があるもの)
 マイナンバーカード・運転免許証等の顔写真付身分証明書
 本籍地が東洋町以外の方は戸籍謄本1通必要

裁判離婚の場合
 離婚届(申立人の署名・押印があるもの)
 マイナンバーカード・運転免許証等の顔写真付身分証明書
 本籍地が東洋町以外の方は戸籍謄本1通必要
 調停調書の謄本等(裁判の種類により異なります)

日本人と外国人の離婚の場合
 離婚届(離婚する2人及び証人2人の署名・押印及びサインがあるもの)
 マイナンバーカード・運転免許証等の顔写真付身分証明書
 本籍地が東洋町以外の方は戸籍謄本1通必要
 国籍を証明できるもの(パスポート・出生証明等)の原本及び日本語訳文(翻訳者の署名・押印又はサインがあるもの)

【その他】
 要件により必要書類が異なる場合もありますので、事前に住民課までお問合せください。



住民課
TEL:0887-29-3394
FAX:0887-29-3813
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