養子縁組届
血縁関係のない者又は血縁的に親子関係にあっても、嫡出親子関係にない者の間に法律上の嫡出親子関係と同一の身分関係を成立させるための届出です。
【届出人】
養親になる人と養子になる人
(養子になる人が15歳未満のときはその法定代理人)
【届出期間】
ありません。届出した日から効力が発生します。
【届出地】
養親又は養子の本籍地、所在地、住所地のいずれかの市区町村役場
【必要なもの】
養子縁組届(養親、養子又は法定代理人及び証人2人の署名・押印があるもの)
マイナンバーカード・運転免許証等の顔写真付身分証明書
本籍地が東洋町以外の方は戸籍謄本1通
【必要なもの】
自己又は配偶者の子以外の未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可書謄本が必要となります。
また、届出によっては、配偶者の同意が必要なときもあります。
住民課
TEL:0887-29-3394
FAX:0887-29-3813
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