養子離縁届
養親子関係を解消するときに提出してください。
【届出人】
協議離縁:養親と養子(養子が15歳未満のときは離縁後の法定代理人)
裁判離縁:調停又は裁判を申し立てた人
【届出期間】
協議離縁の場合はありません。届出を出した日から効力が発生します。
裁判離縁の場合は、裁判確定又は調停成立のひから10日以内
【届出地】
養親又は養子の本籍地、所在地、住所地のいずれかの市区町村役場
【必要なもの】
協議離縁の場合
養子離縁届(養親、養子又は法定代理人及び証人2人の署名・押印があるもの)
マイナンバーカード・運転免許証等の顔写真付身分証明書
本籍地が東洋町以外の方は戸籍謄本1通
裁判離縁の場合
養子離縁届(申立人の署名・押印があるもの)
マイナンバーカード・運転免許証等の顔写真付身分証明書
本籍地が東洋町以外の方は戸籍謄本1通
【その他】
夫婦が未成年者を養子にしていて、養親が婚姻継続中に未成年養子と離縁する場合には夫婦共同で離縁することになります。
住民課
TEL:0887-29-3394
FAX:0887-29-3813
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