児童扶養手当・児童手当
児童扶養手当(母子・父子家庭などの児童)
■受給できる方
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護している父もしくは母、又は父母に代わって児童を養育している方
■支給額
令和7年度支給額については、次の表のとおり。
支給額については、該当年度により変更があります。
対象児童数 | 全部支給額 | 一部支給額 |
1人目 | 月額46,690円 | 月額46,680円~11,010円 |
2人目以降の加算 (1人につき) |
月額11,030円 | 月額11,020円~5,520円 |
※所得制限があり、一部支給又は全部停止となることがあります。
なお、児童扶養手当の支給開始月から5年を経過、又は支給要件に該当した月から起算して7年を経過すると、手当額の一部が減額されます。ただし、3歳未満の児童を監護している場合や障害などで自立が困難と認められる方は、適用されません。
児童手当
〇高校修了(18歳に達した年度末)までの国内に住所を有する児童を養育している町内在住の方。
■手当月額
3歳未満
(第1子・第2子) 児童1人につき 15,000円
(第3子以降) 児童1人につき 30,000円
3歳から高校生
(第1子・第2子) 児童1人につき 10,000円
(第3子以降) 児童1人につき 30,000円
※各手当の詳しい内容等は、住民課までお問合せください。
住民課
TEL:0887-29-3394
FAX:0887-29-3813
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