国民年金について
国民年金制度は、老後の生活や、思わぬ病気やけがで障がい者となったり、一家の働き手を失ったときなどに、年金により経済的な援助をすることで生活を安定させるための制度です。
■国民年金加入者
分 類 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 |
対象者 | ・自営業者 ・自由業者 ・農林業従事者 ・学生 |
厚生年金や共済組合に加入している人 ・会社員 ・公務員 |
第2号被保険者の被扶養配偶者 |
備 考 | 第1号被保険者の保険料は、性別、 年齢、所得、地域等に関係なく全 国一律です。 |
第2号、第3号被保険者は、厚生年金保険料や共済組合掛金の一部が 国民年金制度に支払われます。 |
【国民年金基金】
第1号被保険者で国民年金に加入している方には、サラリーマンのような厚生年金基金などの上乗せがありません。そこで、その差を埋めるためにできた公的な年金制度が「国民年金基金」です。国民年金保険料を納めている国民年金の第1号被保険者が加入できます。
■国民年金の給付と種類
基礎年金 | 老齢基礎年金 | 国民年金保険料の納付(免除も含む)期間が10年以上ある人が、65歳になったときから受けられる年金です。 |
障害基礎年金 | 国民年金加入中または20歳前に、初診日のある病気やけがで障がい者になった人が受けられる年金です。※受給する要件を満たしている必要があります。 | |
遺族基礎年金 | 国民年金加入者や老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき、生計を維持されていた子のいる配偶者または子が受けられる年金です。 | |
第1号被保険 者に対する独自給付 |
付加年金 | 付加保険料を上乗せして納めた場合は、加算された年金額を受けられます。 |
寡婦年金 | 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が、老齢・障害基礎年金を受けることなく死亡したとき、婚姻期間10年以上ある妻に60歳から65歳まで支給されます。 | |
死亡一時金 | 保険料を3年以上納めた人が、老齢・障害基礎年金のいずれも受けずに死亡し、その家族が遺族基礎年金を受けられないとき支給されます。 |
■こんなときは届出を
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は、全員が加入します。
「こんなとき」具体例 | 必要なもの | 期間 | ||
住民課が 受付窓口です |
加入するとき | 20歳になったとき(厚生年金の加入者は除く) | ・印鑑 | |
加入しているとき | 加入者の死亡※ | ・年金手帳・印鑑・通帳等 | 14日以内 | |
厚生年金や共済組合加入者の被扶養配偶者でなくなったとき | ・年金手帳・印鑑 ・扶養抹消年月日がわかる書類等 |
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会社など退職したとき | ・年金手帳・印鑑・退職日のわかる書類 | |||
年金を受けようとするとき※ | ・年金手帳・印鑑・住民票 ・戸籍謄本等 |
受給対象になったとき | ||
年金を受けているとき | 年金を受けていた人が死亡したとき※ | ・国民年金証書・印鑑・戸籍謄本等 | 14日以内 |
※受付は年金事務所で行っていただく場合があります。
■保険料の免除制度があります
経済的理由で保険料の納付が困難な場合は、全額、4分の3、半額、4分の1で免除する制度があります。
学生納付特例制度 | 納付猶予制度 |
学生については、在学中の保険料を後で納めることができます。 | 50歳未満の人については、保険料の納付を猶予する制度があります。 |
※失業されて免除・納付特例の申請をされる方は、離職票又は失業手当受給資格証が必要になります。
住民課
TEL:0887-29-3394
FAX:0887-29-3813
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