障害者手帳について
手帳の取得については、役場住民課で手続きをしてください。
■身体障害者手帳
身体の機能障害の種類や程度により1級から6級までの等級があります。また、移動の困難さに応じて第1種と第2種の区分があります。
■知的な障がいがあり、県の機関で一定の基準に該当すると認められた場合に交付されます。障害程度の区分はA1、A2、B1、B2があります。
■精神障害者保健福祉手帳
精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人に交付されます。程度により1級から3級までの等級があります。
《こんな時は届出を!!》
〇住所、氏名、保護者が変わったとき
〇手帳を紛失、破損したとき
〇障害程度が変わったとき(再申請により障害等級が変更することがあります)
〇本人が死亡したとき
住民課
TEL:0887-29-3394
FAX:0887-29-3813
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