無戸籍でお困りの方は法務局又は市区町村の戸籍窓口にご相談ください。
特別な理由により出生届がされない場合、その子の戸籍がつくられず、無戸籍状態となります。そのため、その子の母や父が誰であるかといった親族的身分関係やその子が日本人であることを証明することができなくなるほか、行政上のサービスを十分に受けられないなど、社会生活上の不利益を被るおそれがあります。
全国の法務局・地方法務局及びその支局では、無戸籍解消のための相談を受けています。
法務省のホームページに詳しいご案内を掲載していますので、下記リンクをご覧ください。
法務省:戸籍を作るための流れを紹介する動画(YouTube)
住民課
TEL:0887-29-3394
FAX:0887-29-3813
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