第三者行為によって介護サービスを利用される方へ
交通事故等の第三者の行為が原因で要介護状態になったり、要介護状態が重度化して介護サービスを利用する場合には、その費用(利用者負担分及び保険給付分)は第三者(加害者)が負担することが原則です。
保険給付分は市町村が一時的に立て替えたあとで、加害者へ請求することとなります。(東洋町では、請求にかかる事務(求償事務)を高知県国民健康保険団体連合会へ委託しています。)
そのため交通事故等による第三者行為によるものかを把握する必要があり、介護保険では平成28年4月から第三者行為の届出が義務化されました。(介護保険法施行規則第33条の2)
第三者行為に該当する場合には、速やかにご相談ください。
pdf①第三者行為の届出義務化等に係る留意事項について(平成28年3月31日介護保険最新情報Vol.540)(720.05KB)
pdf②第三者行為による保険給付と損害賠償請求権に係るQ&Aの改正について(平成28年3月31日介護保険最新情報Vol.541)(262.32KB)
住民課
TEL:0887-29-3394
FAX:0887-29-3813
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