戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
・概要
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
詳しくはこちらをご覧ください(法務省ホームページ)(外部サイト)戸籍にフリガナが記載されます
・令和7年5月26日以降初めて戸籍に記載される方
一般的な読み方として認められる読み方(PDF)
氏名の振り仮名が届出事項となります。出生、国籍取得、帰化により氏又は名が初めて戸籍に記載されることになる方は、氏名の振り仮名の記載が必要となります。届書には氏名の振り仮名をご記入ください。
・令和7年5月26日時点で戸籍に記載されている方
1.本籍地の市町村からの通知を確認
本籍地の市区町村長から、住民票の情報等を基にして作られた、氏名の振り仮名をお知らせする通知書を郵送します。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は、住所地ごとに郵送されます。
通知書の送付時期は市区町村によって異なります。東洋町に本籍のある方への通知書の送付時期は、7月上旬頃を予定しております。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
2.「氏」「名」の振り仮名の届
通知書に記載された氏や名の振り仮名が、使用している読み方と同じ場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が、使用している読み方と異なる場合
令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。
3.市町村長による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された仮の氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。なお、記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
既に届出をした氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
・届出の方法
1. マイナポータルからの届け出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルにて届出が可能です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。
マイナポータルでの届出方法はこちらをご確認ください。
マイナポータルを利用したオンライン届出について(法務省ホームページ)(外部サイト)https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.html
マイナポータルを利用したオンライン届出の操作方法等に関するお問い合わせは、
下記「マイナンバー総合フリーダイヤル」にお問合せください。
電話番号:0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)
平日 9:30~20:00
土日祝 9:30~17:30(年末年始12/29~1/3を除く)
2.最寄りの市町村での届出
本籍地の市区町村やお住いの市区町村等での届出が可能です。
※来庁の際は、本籍地の市区町村からの通知をご持参ください。
・その他
戸籍の振り仮名の法制度に関しては、法務省コールセンターにお問い合わせください。
電話番号:0570-05-0310(法務省コールセンター)
8:30~17:15(土日祝日及び年末年始12/30~1/3を除く。)
お問い合わせの前にこちらもご覧ください。
よくある質問(法務省ホームページ)(外部サイト)https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/faq.html
3 郵送での届出
郵送で届出をする場合は、届書に必要事項を記入して下記の郵送先まで送付してください。なお、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。必ず届書の下部欄外に昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いいたします。
郵送先:781-7414 高知県安芸郡東洋町大字生見758番地3
東洋町役場 住民課 戸籍係
・届書の様式
用紙のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
氏の振り仮名の届(PDF)
名の振り仮名の届(PDF)
・届出をすることができる方
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出のできる方が異なります。
・氏の振り仮名の届出
届出のできる方を通知書に記載しております。
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合には、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
名の振り仮名の届出
本人、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。
<例>
父(筆頭者)、母(配偶者)、子(18歳)、子(13歳)の4人戸籍の場合の届出できる方
父:氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出
母:名の振り仮名の届出
子:名の振り仮名の届出
子:15歳未満のため届出不可。親権者(父または母)が届出する。
・届出に必要なもの
一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合には、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。
詐欺にご注意ください
振り仮名の届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。不審に思ったら、お住いの市区町村担当窓口や、最寄りの警察署又は警察相談専用電話(#9110)、消費者ホットライン「188(いやや!)」番にお電話ください。
届出に手数料はかかりません
通知された振り仮名が誤っている場合は届け出る必要がありますが、この振り仮名の届出に手数料はかかりません。
届出しなくても罰則はありません
届出しなくても、罰則や罰金はありません。
住民課
TEL:0887-29-3394
FAX:0887-29-3813
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