東洋町定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内
「定額減税補足給付金(不足額給付)とは、以下の事情により、当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
※昨年夏、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として、調整給付金(当初調整給付)を支給しております。
【支給要件】令和7年1月1日時点で東洋町にお住いの方で下記の要件に該当する方
・令和6年分の所得税(実績額等)及び定額減税が確定したことで、本来給付すべき額(不足額給付時所要額)と、当初調整給付額(昨年支給分)との間で差額(不足)が生じた方に対して、その差額を支給するものになります。
例 ○令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、令和
6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令
和6年所得)となった方
○こどもの出産等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
所得税分定額減税可能額(当初給付時)<所得税分定額減税可能
額(不足額給付時)となった方
○当初調整給付後に令和6年度分個人住民税所得割額が減少したこ
とにより、令和6年度個人住民税所得割(当初給付時)>令和6
年度個人住民税所得割(不足額給付時)となった方
【受給手続き】
・支給対象者には、東洋町から、給付内容や確認事項が書かれた調整給付金支給確認書が届きます。
中身を確認して、東洋町役場へ令和7年10月27日までに返信してください。
【問い合わせ】
ご不明な点がありましたら、住民課(29-3394)までお問合せ
ください。
住民課
TEL:0887-29-3394
FAX:0887-29-3813
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