交通事故や第三者によるけがで保険証を使うときは届出を!
「交通事故や第三者によるけがで保険証を使うときは届出を!」
第三者(本人以外)の行為により負傷して国保や後期高齢者医療を使って治療を受ける場合は届出が必要です。
第三者の行為によってけがをした場合、治療費は本来加害者(第三者)が支払わなければなりませんが、東洋町または高知県後期高齢者医療広域連合が一時的に立て替え、後で加害者に請求します。
届出がないと、加害者へ請求ができず、東洋町の医療費の負担が大きくなります。この場合、国保税の増加につながることも考えられます。
※示談は慎重に
示談が成立してしまうと国保が加害者に請求できなくなる場合がありますので、示談をするときは必ずご相談をお願いします。
第三者行為によって介護サービスを利用される方へ
届出に必要なもの
・保険証
・印かん
・交通事故証明書(人身)後日でもかまいません。
届出様式(国保連合会ホームページ、求償事務に係る各種様式のダウンロードのリンクを貼り付けます。)
【お問い合わせ先】
東洋町役場 住民課 国民健康保険係
TEL 0887-29-3394
住民課
TEL:0887-29-3394
FAX:0887-29-3813
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