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サーフィン・ポンカン・アウトドアの町、高知県安芸郡東洋町

軽自動車税について

【軽自動車税(環境性能割)】
 令和元年10月1日より新たに自動車税・軽自動車税に環境性能割が創設されました(自動車取得税は廃止)。  軽自動車税環境性能割は当分の間高知県が賦課徴収を行います。
 軽自動車税(環境性能割)の対象は新車・中古車問わず取得価額が50万円を超える軽自動車を取得した場合に、その車両を取得した方に課税されます。

【軽自動車税(種別割)】
 軽自動車税(種別割)の対象は、原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車などで、毎年4月1日現在の所有者又は使用者に課税されます。
 よって4月2日以降に,廃車,名義変更等された場合でも,その年度の税金は納めていただかなくてはなりませんし、払い戻しはありません。また4月2日以降に取得された場合は、その年度は課税されません。

【税制改正にかかる軽自動車税(種別割)の税率変更】
 車体課税のあり方も含めた自動車関係税制の抜本的な見直しが行われ,平成26年度及び平成27年度税制改正により、 四輪以上及び三輪の軽自動車は平成27年度から、原動機付自転車及び二輪車等は平成28年度から税率を変更しています。

原動機付自転車及び二輪車等

車種 税率
原動機付自転車 総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く) 2,000円
総排気量が50ccを超え90cc以下のもの 2,000円
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの 2,400円
ミニカー 3,700円
二輪の軽自動車 総排気量が125ccを超え250cc以下のもの,被けん引車(ボートトレーラー等) 3,600円
二輪の小型自動車 総排気量が250ccを超えるもの 6,000円

※トラクター・田植機・コンバイン。フォークリフト等の小型特殊自動車は対象外です。


【四輪以上及び三輪の軽自動車】
 四輪以上及び三輪の軽自動車税(種別割)につきましては,平成27年4月1日以降に新規取得(新規検査(新車))された軽四輪車等の税率の引上げと、グリーン化(環境への負荷の低減に資するための施策)を進める観点から、初めて車両番号の指定を受けた月(※)から起算して13年を経過した軽四輪車等について、平成28年度課税分から経年車重課(税率の引き上げ)が実施されています。

車          種 税率(年額)
平成27年3月31日までに新車登録した車両 平成27年4月1日以降に新車登録した車両 新車登録から13年経過した車両
軽自動車 四輪以上のもので総排気量が660cc以下のもの 乗  用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
三輪のもので,総排気量が660cc以下のもの 3,100円 3,900円 4,600円

【燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課】
 四輪以上及び三輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい軽自動車について、税率を軽減するグリーン化特例(軽課)が適用されます。ただし税が軽減されるのは1年分のみです。


【廃車等の手続きはお済みですか】
 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者又は使用者に年税額が課税されます。そのため、4月2日以降に廃車や名義変更をされても、月割り課税の制度がなく、その年度分の軽自動車税を納めていただくことになりますので、以下の点にご注意いただきますようお願いします。

・車両を廃棄処分されただけでは,課税の登録が残ることになりますので,併せて廃車の手続きも行ってください。
・知人等に車両を譲渡した場合も名義の変更が必要となります。(手続きがされないと前所有者に納税通知書が届くことになります。)
・盗難に遭われた場合も,警察への盗難の届出と廃車の手続きが必要となります。


税務課
TEL:0887-29-3393
FAX:0887-29-3775
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