固定資産税について
【相続人名義の納税通知について】
土地や建物の所有者がなくなった場合、その相続人が納税義務者になります。
その全税額の納税義務は、相続人全員が等しく負います。
納税通知書は相続人全員にお送りしますが、税金の二重払いを避けるため、税金を納付する納付書は相続人の代表者のみにお送りします。
【地籍調査終了後の固定資産税について】
土地にかかる固定資産税については、国が定める固定資産評価基準に基づき。登記簿に登記されている地籍(登記地籍)により評価して課税しています。
地籍調査により登記地籍が増加又は減少した土地は、固定資産税評価替え(3年毎)の年度から変更となった登記地籍により課税させていただきます。
〈Q&A〉
Q 固定資産税の評価替えとは、どんなことですか。また、その時期はいつですが。
A 3年に1度行われる固定資産の評価額の見直しのことです。
評価替えとは、資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業のことをいいます。本来であれば、毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平を図ることになります。
しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的に不可能であることや課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあることなどから、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。
この3年に1度の評価替えを行う年度を「基準年度」といいます。
税務課
TEL:0887-29-3393
FAX:0887-29-3775
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