国民健康保険税について
【国保税の納付義務者】
国保税の納付義務者は世帯主です。そのため、世帯主が職場の健康保険などに加入しており、国民健康保険に加入していない場合でも、その家族が加入していれば世帯主に国保税の納付義務や届け出義務があります。
【令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります】
〇子ども・子育て支援金制度とは
「子ども・子育て支援金制度」は、全世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。
〇開始時期について
令和8年度から新たに「子ども・子育て支援金制度」の賦課・徴収が開始されます。「子ども・子育て支援金」は加入する医療保険(国民健康保険・後期高齢者医療保険など)とあわせて負担をしていただくことになります。国民健康保険の場合、従来の国保税と子ども・子育て支援金分を合計した金額を納付していただきます。
【国保税の賦課について】
国保税は「基礎分保険税」「後期高齢者支援金分保険税」「介護納付金分保険税(40歳から64歳までの方のみ)」で構成されております。それどれの保険税に対して、前年度の所得に応じて負担をしていただく「所得割」、被保険者の人数に応じて負担いただく「均等割」、1世帯ごとに負担していただく「平等割」の合計額で計算します。
また、令和8年度からは上記のとおり子ども・子育て支援金が始まります。国保税と子ども・子育て支援金をあわせた合計金額を納付していただきます。
※所得割がかからない方でも、均等割・平等割は負担をしていただくことになります。
基礎分 + 後期高齢者支援金分 + 介護納付金分(40歳~64歳) + 子ども・子育て支援金 = 納付額
【国保税の減額について】
所得が一定基準以下の世帯は、均等割・平等割が減額になります。なお、減額の判定は世帯主および国保加入者の所得により行います。
| 減額区分 | 前年中の所得(世帯主+国保加入者)が下記の金額以下の世帯 |
| 7割減額 | 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円 |
| 5割減額 | 43万円+31万円×加入者数+(給与所得者等の数-1)×10万円 |
| 2割減額 | 43万円+57万円×加入者数+(給与所得者等の数-1)×10万円 |
【その他国保税減額について】
事業の廃業や重大な病気、災害被害等などで昨年に比べ著しく収入が減少したなどの理由で国保税を納めるのにお困りの場合、国保税の減免・軽減を受けることができる可能性があります。詳しくは、税務課国保係までご相談ください。
税務課
TEL:0887-29-3393
FAX:0887-29-3775
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